保険料納付期限を延長

公開日 : 2011年3月24日


 厚生労働省は東日本大震災で被災した事業所を対象に、厚生年金や協会けんぽの保険料の納付期限を延長する方針を決めた。国民年金は、自宅が全半壊した被災者については保険料を免除する。
 
 厚生年金保険と協会けんぽの保険料は、被災した事業所について災害による混乱が終息してから2カ月後まで納付期限を延長する。
 
 具体的な期限は状況をみて判断するが、災害の復旧状況次第でさらに数カ月間延ばす可能性もある。対象地域は青森、岩手、宮城、福島、茨城の各県で、対象事業者は約11万社になる見込み。
 
 国民年金については、住宅や家財などをおおむね2分の1以上を失った人が対象に、保険料の支払いを申請から2年間免除する。申請は、7月末まで全国の年金事務所で受け付けるようだ。

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