消費税法附則
公開日 : 2012年12月6日
2014年4月より消費税率アップにともなう経過措置があります。
工事の請負等(ソフトウエア開発も含む)
たとえば、指定日となる平成25年10月1日前の平成25年9月30日までに締結した契約に基づく建物建築工事で、完成した建物の引渡しが平成26年4月1日以降になるものについては5%のままとなる。指定日以後にその契約に係る対価の額が増額された場合の増額部分については、経過措置の対象とはならず8%となる。
なお、経過措置の適用を受けるには、取引の相手方に対して、その旨を書面により通知することが必要となるが、この通知については、請求書等にその旨を表示することも認められている。
資産の貸付け
たとえば、指定日となる平成25年10月1日前の平成25年9月30日までに締結した以下の要件を満たす契約に基づき行われる事務所の賃貸借で、賃貸借期間が平成25年10月1日から平成27年9月30日とされているものについては5%となる。指定日以後にその資産の貸付けの対価の額の変更が行われた場合には、変更された金額部分だけでなく、当該変更後においては、当該資産の貸付けそのものが経過措置の対象とはならず、8%が適用されることになるので要注意。
なお、経過措置の適用を受けるには、取引の相手方に対して、その旨を書面により通知することが必要となるが、この通知については、請求書等にその旨を表示することも認められている。
①および②、または①および③に掲げる要件に該当する場合が対象になる。
①その契約に係る資産の貸付けの期間およびその期間中の対価の額が定められていること。
②事業者が事業の変更その他の理由によりその対価の額の変更を求めることができる旨のさだめがないこと。
③契約期間中に当事者の一方または双方がいつでも解約の申入れをすることができる旨の定めがないこと、その他対価に関する契約の内容が政令で定める要件に該当していること。