中小の事業承継円滑に

公開日 : 2014年9月5日


 政府は、中小企業の後継者対策を後押しするため、親族ではない従業員が事業を引き継ぐ場合にも、会社の株式を時価より安く譲れるよう法改正する。

 現在の経営承継円滑化法では、後継者が経営者の親族の場合のみ、ほかの親族が合意し裁判所が許可すれば、株式を時価より安く譲渡できる。同法を改正し、この特例を親族でない従業員などの後継者も受けられるように、経済産業省が来年の通常国会に同法改正案を提出し、2016年度の施行を目指す。

 経営者が株式を時価より安く譲渡する場合にかかる贈与税の優遇対象も広げる。現在は創業者が2代目の経営者に引き継ぐ場合だけ優遇しているが、創業者の生存中に2代目が3代目に引き継ぐ場合も対象とする。経済産業省が来年度の税制改正要望に盛り込む。

 毎年20万社強の中小・零細企業が廃業しているのを減らせるだろうか。

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