返済猶予の骨格公表

公開日 : 2009年10月14日


 政府が検討中の債務返済猶予制度の骨格が固まった。返済猶予の元利金を、国が保証する方向で調整するようだ。ただ、経済産業省は、際限のない国の保証には、難色を示している。
 

 既存の融資を政府保証つきの新たな融資に借り換えてもらい、返済を最長で3年間猶予することを検討している。
 

 大手銀行によると、貸し付け条件の変更を申し出た場合、約5割がその後に破綻しているという。返済猶予を無条件で認めれば、最終的には国民負担となる。
 

 返済猶予の一律適用は見送り、借り手に申請してもらう「申請主義」をとり、貸し手の金融機関に対しては、借り手の希望にできるだけこたえる「努力義務」を課すにとどめる。
 

 救済の手法については、「貸し付け条件の変更等」と述べ、元利金の返済猶予にとどまらず、返済期限の延長、金利の引き下げや債権放棄など、借り手に有利な契約の変更を幅広く検討する考えを示唆している。借り手に関しては「中小企業等」と述べ、住宅ローンの返済に苦しむ個人を含めるかどうかは「確定していない」らしい。

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