債権回収会社(サービサー)の監督を強化
公開日 : 2010年3月13日
法務省は、債権回収会社(サービサー)への監督を4月から強化する方針で、監督基準に「保険金や保険金の解約金を債務弁済に充てるよう強要、示唆しない」などの新しい項目を加え、違反した場合には、業務改善命令などをして債務者を保護する。サービサーの取扱債権金額は、昨年6月末で累計265兆円に達する巨大市場になっている。
サービサーの業務規制などを定めた債権管理回収業特別措置法(サービサー法)に基づく現行の監督基準は2003年に策定され、サービサーへの行政処分は、09年に過去最多の6件あり、今後も拡大が続く懸念が出ている。
禁止される行為として例示するのは①正当な理由なしに債務者の勤務先に電話したり、ファクスや電子メールを送信する②債務者の自宅や勤務先などで、債務者から退去を求められても応じない③債務者以外の人が拒否しているにもかかわらず取り立てへの協力を要求するなど。
監督基準に違反する事例があった場合には、悪質性に応じ「業務改善命令」「業務停止命令」「許可取り消し処分」の処分を行う。
今ではサービサーの存在は、広く知られているが、6~7年前に金融機関が、お客さんの債権をサービサーに譲渡する寸前までいっていたが、まじめな人だったので、金融機関にきちんと返済しだしてしまい、サービサーへの譲渡はなくなってしまった。多くの本では、サービサーに債権を譲渡するように書いているので、借りた金額を返すという意識が薄れていく気がする。
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