「保険法」施行
公開日 : 2010年5月7日
22年4月1日に「保険法」が施行された。以下、特徴をまとめてみました。
・共済(保険と同等の契約内容のもの)にも「保健法」が適用
・「自発的申告義務」⇒「質問応答義務」
・「片面的強行規定」の導入
当事者の一方(保健法の場合は契約者)に対し、条文より有利な定めをしてもいいが、その逆は無効というもの。
告知義務、保険給付の履行期、危険増加による解除、重大事由解除などは、片面的強行規定
・告知妨害規定の新設
保険募集人(保険外交員)による告知妨害や告知義務違反の教唆があった場合には、保険会社は契約を解除したり、保険金の支払いを拒絶することはできない。
・受取人の変更方法の明確化
保険金受取人の変更は、保険会社に対する意思表示によってするということが明記された。⇒強行規定
変更は、当該通知を発した時に遡って効力を生じると明記。ただし、その到達前に行われた保険給付の効力を妨げない。また、保険契約者と被保険者が別人の場合には被保険者の同意が必要。
・遺言による受取人変更が可能
保険金受取人の変更は、遺言による変更も可能。この場合は、遺言の効力発生後、相続人がそのことを保険会社に通知してはじめて有効になる。
・受取人による介入権の確立
解除権を行使する第3者と保険金受取人の利害調整として、保険金受取人が、その第3者に対して1ヵ月以内に解約返戻金相当額を支払い、それを保険会社に通知すれば解除の効力は生じない。
・未経過期間の保険料の返金
「保険料不可分の原則」の不採用。
・被保険者による解除請求権の導入
保険契約者と保険金受取人との間の信頼関係が破壊され、同意時の事情が著しく変更した場合には、被保険者は、保険契約者に対して、保険を解除するように請求する権利が認められた。