納税額の減額請求期間の延長を検討
公開日 : 2010年11月8日
政府税制調査会は、納税者が税務署に対して納税額の減額修正を求める「更正」について、申告期限後1年間としている請求期間を3年間以上に延ばす検討に入った。税務調査の事前通知についても、「通達」で運用している状況を見直し、法律で明確に定めるようだ。
更正の請求期間を巡っては、税務署による事後的な納税額の増額が3~7年間認められているが、確定申告している納税者からの減額の更正が1年間と短いことに不満があった。
請求期間の見直し案としては、5年まで認められている納税額の増額修正申告に合わせる案や、増額修正申告の期限も見直し、ともに3年とする案などが挙がっている。
今までは、1年超経過した申告については、「嘆願」というかたちでお願いをしていたが、請求期間が延びれば、事後的に救済される期間が延びることになる。
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