中小企業向け融資の連帯保証人を経営者に限定
公開日 : 2011年1月14日
金融庁は企業が申し出てくるなどの例外を除いて、原則として経営者以外を連帯保証人にする融資はしないように求める方針。かりに連帯保証人に債務の支払いを求める場合でも、保証人が保有する資産や収入の状況などを踏まえて対応するよう要請する。
企業経営に関係のない第三者に対し、債務の履行を求める慣行に批判が出ていることに対応する。
金融庁は行政処分をするうえでの目安となる監督指針を、2010年度中に改正して対応するようだ。連帯保証は、企業が倒産や経営難に陥った場合に、借入金返済を肩代わりさせる制度で、中小企業向け融資では、金融機関が貸し倒れリスクを軽減するために連帯保証を求めるケースがかなり多い。
多くの場合は、経営者が保証人となっているが、なかには経営に関与していない第三者に連帯保証人をもとめることもある(会社が経営難に陥れば、中小企業の経営者も報酬を得られないなどのリスクがあるため)。連帯保証を求められた第三者が生活に行き詰るケースもある(連帯保証人には、検索、催告の抗弁権はない)。
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