東日本大震災に係る義援金等に関する税務上の取扱いについて
公開日 : 2011年4月3日
1、個人の方が義援金等を寄付した場合の取扱い
個人の方が義援金等を寄付した場合には、その義援金等が「特定寄付金」に該当するものであれば寄付金控除の対象。
特定寄付金を支出した場合、次の算式で計算した金額が、所得の金額から控除される。
その年中に支出した特定寄 -2千円= 寄付金控除額
付金の額の合計額
(注)特定寄付金の額の合計額は、所得金額の40%相当額が限度。
「特定寄付金」には、例えば、次に掲げる義援金が該当する。
①国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
②日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための義援金」として直接寄付した義援金等
④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄付した義援金等
⑤①から④以外の義援金等のうち、寄付した義援金等が、募金団体を通じて、最終的に国又は地方公共団体に拠出されることが明らかであるもの(以下「募金団体を経由する国等に対する寄付金」といいます。)
2、法人が義援金等を寄付した場合の取扱い
法人が義援金等を寄付した場合には、その義援金等が「国又は地方公共団体に対する寄付金」(国等に対する寄付金)、「指定寄付金」に該当するものであれば、支出額の全額が損金の額に算入される。
「国等に対する寄付金」には次の①、②、③又は⑤に掲げる義援金等が、「指定寄付金」には次の④に掲げる義援金等が該当する。
①国又は地方公共団体に対して直接寄付した義援金等
②日本赤十字社の「東日本大震災義援金」口座へ直接寄付した義援金、新聞・放送等の報道機関に対して直接寄付した義援金等で最終的に国又は地方公共団体に拠出されるもの
③社会福祉法人中央共同募金会の「各県の被災者の生活再建のための基金」として直接寄付した義援金等
④社会福祉法人中央共同募金会の「地震災害におけるボランティア・NPO活動支援のための募金」(平23.3.15財務省告示第84号)として直接寄付した義援金等
⑤募金団体を経由する国等に対する寄付金
3、義援金等を寄付した者が寄付金控除(個人の方)又は損金算入(法人)の適用を受けるための手続き
所得税:確定申告書に寄付金控除に関する事項を記載するとともに、義援金等を寄付したことが確認できる書類
(例えば、国や地方公共団体の採納証明書、領収書、募金団体が発行する預り証など)を確定申告書に
添付するか、確定申告書を提出する際に提示する必要がある。
法人税:確定申告書の別表14(2)「寄付金損金算入に関する明細書」の「指定寄付金等に関する明細」に寄付し
た義援金等に関する事項を記載し、義援金等を寄付したことが確認できる書類を保存する必要がある。
(注)日本赤十字社や中央共同募金会の「東日本大震災義援金」への寄付を郵便振替で行った場合には、郵便
窓口で受け取る半券(受領書)をもって寄付したことを証する書類として差し支えなし。