震災特別法で実施される主な減免措置

公開日 : 2011年5月28日


社会保険
1、保険料や自己負担額の免除
・加入者、労働者への給料の支払いに著しい支障が生じている場合、保険料を免除。3月納付分から2012年2月納付分まで最長1年分。
・健康保険では入院時の食費や光熱水費などの自己負担額を免除。

2、標準報酬月額の改定の特例
・健康保険や厚生年金の保険料計算の基になる給料(標準報酬月額)は、実際の給料が著しく変動した月から改定。
・健康保険の傷病手当金、出産手当金は改定前の標準報酬月額に基づき給付。

3、行方不明者に関する給付
・震災日の3月11日から3カ月経過した時点で依然安否不明な場合は、死亡と推定して、遺族年金などの給付を申請できる。

税金
1、所得税、住民税の減免
・雑損控除、災害減免法は2010年分の所得でも適用でき、雑損控除は損失の繰り越しが5年間可能。
・個人事業者の事業用資産の損失を2010年分の所得の計算上、必要経費に算入できる。
・住宅ローン減税の適用住宅が滅失しても、税額控除を引き続き受けられる。

2、不動産・自動車関係の税金の減免
・被災者が自動車を買い替える場合に、2014年4月までに取得すれば、自動車重量税を免除
・津波により、甚大な被害を受けたとして市町村長が指定する区域内の土地、家屋の2011年度の固定資産税・都市計画税を免除。被災した不動産に代わる家屋を2021年3月までに取得すれば固定資産税・都市計画税を減額。

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