改正税法の適用、施行前でも合憲

公開日 : 2011年9月29日


 改正税法が施行日以前の取引にも適用されることが、憲法違反かどうかが争われた訴訟の判決が最高裁であった。最高裁は「税制改正の内容が合理的なら合憲」との初判断を示した。

 問題となったのは、2004年4月1日に施行された改正租税特別措置法の長期保有不動産の売却損を所得から控除できなくする改正で、同年1月1日以降の取引に適用された。
原告側は「納税者に不利益な規定を、施行前の取引に遡って適用するのは不当」と主張していた。

 「租税法律主義」からは問題があるのでは。納税者に有利な変更ならばいいが、不利益な変更は認めていいのだろうか。「罪刑法定主義」とは異なるが、刑罰で許されないのに、課税では許されてしまうとは。

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