労使トラブル相談25万件
公開日 : 2012年6月1日
労働者と企業間のトラブルを裁判に持ち込まずに迅速に解決することを目指す「個別労働紛争解決制度」に基づく2011年度の労働相談が、過去最多の約25万6,000件に上ったことが、厚生労働省のまとめで分かった。
全体では110万9,454件の相談があり、このうち制度の対象となる民事上の紛争は、25万6,343件(前年比3.8%増)。ほかは労働基準法違反などの相談で、各労働基準監督署などが対応。
相談を紛争内容ごとに分けると、「解雇」が18.9%(30万5,124件)で最も多く、「いじめ・嫌がらせ」(15・1%)が続いた。解雇に関する相談は5万7,785件で前年度比3.9%減ったのに対し、いじめ嫌がらせは4万5,939件で前年度比16.6%増えた。
労働局が企業側に助言・指導をしたのは9,590件(前年度比24.7%増)、有識者でつくる紛争調整委員会があっせんに乗り出したケースは6,510件(前年度比1.9%増)。
個別労働紛争解決制度
裁判以外の紛争解決(ADR)のひとつで、2001年10月に始まり、労働局や主要駅周辺など全国約380カ所に設置している「総合労働相談コーナー」で相談を受け付け、法律などの情報提供を通じて、当事者間の自主的な紛争解決を促す。自主的な解決が難しい場合は、都道府県労働局長による助言・指導か、弁護士など有識者でつくる紛争調整委員会によるあっせんで解決を支援する。手続きが迅速で、無料で利用できるのが特徴。
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