タワーマンションでの節税を国税庁が監視強化

公開日 : 2015年11月14日


 国税庁がタワーマンションを使った相続税対策への監視を強化するようだ。 

 マンションの土地の相続税評価額は、マンションの敷地全体の評価額に、その部屋の持ち分割合をかけて算出する。タワーマンションの場合は、部屋数が多く1戸あたりの持ち分が小さくなり、評価額を低く抑える効果がある。
 
 同じ広さなら高層階でも低層階でも評価額が変わらないため、より市場価格の高い高層階の物件を購入し、相続後に売却することで、現金を相続した場合などに比べ相続税を大幅に節税できる。
 
 国税庁は「富裕層にしか活用できない節税方法であり、税負担の公平を著しく害する恐れがある」として、行きすぎた節税行為には相続税を追徴課税するらしい。
 
 相続の直前に被相続人名義で購入されたタワーマンションが、相続人により短期間で売却され、売買価格と相続税評価額との間に著しい差が生じたケースなどが追徴課税の対象になるとみられる。ただ、国税庁はどのようなケースが対象になるかを明らかにしていない。

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