仮想通貨の利益、雑所得に(29年11月13日)
公開日 : 2017年11月13日
国税庁はビットコインをはじめとする仮想通貨をめぐり、取引で生じる利益が「雑所得」にあたるとの見解をまとめた。上場株式や公社債など他の金融所得とは損益を差し引きできず、 所得に応じた累進税率を適用すると明らかにした。
公社債や上場株式の譲渡損益はお互いに差し引きして課税対象の所得を減らせる損益通算と呼ぶしくみがあり、赤字が出た場合に損失を3年間繰り越し、将来の利益と相殺することもできる。仮想通貨は通常の金融所得とは異なり、税制上こうしたメリットを受けられない点が明確になった。
同じ雑所得でも、外国為替証拠金取引(FX)や金先物は一律20.315%(地方税含む)の税率が適用される。仮想通貨の利益は給与所得などとあわせて計算され、所得に応じて5~45%の累進税率がかかる。
国税庁が仮想通貨の扱いを明確にしたのは、激しい値動きに着目した投機的な取引が増えているためで、インターネット上ではビットコインによって資産を億円単位で増やした人が話題になり、課税逃れに使われているとの指摘も出ていた。
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