改正租税特別措置法が成立
公開日 : 2009年7月7日
先月、成立した改正租税特別措置法の内容は、以下のとおり。
1・交際費の定額控除限度額が600万円に
資本金1億円以下の法人に係る交際費課税について、今年4月1日以後に終了する事
業年度(既に申告している場合であっても、改正後の措置が適用となる)から、定額控
除限度額が600万円に引き上げられた。
2・贈与税が500万円まで非課税
住宅取得等のための金銭贈与に係る贈与税の時限的軽減措置では、
平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に、20歳以上の者がその直
系尊属(父母、祖父母など)から受ける住宅取得等のための金銭の贈与については、
500万円まで贈与税が課されない。
この軽減措置は、贈与税の暦年課税または相続時精算課税の従来の非課税とあわせて
適用可能。暦年課税の場合610万円(基礎控除110万円+非課税枠500万円)、
相続時精算課税の場合4,000万円
(特別控除3,500万円+非課税枠500万円)まで非課税枠が拡大される。
なお、適用対象となる住宅取得等の範囲については、現行の住宅取得等資金に係る相
続時精算課税の特例と同様に、居住用家屋と同時に取得する敷地および居住用家屋の増
改築が含まれる。
3・税額控除の上限額の引上げ
研究開発税制の拡充では、試験研究費の総額に係る税額控除制度等について、
平成21年度、22年度において税額控除ができる限度額が時限的に引き上げられると
ともに、平成21年度、22年度に生ずる税額控除限度超過額については、
平成23年度、24年度において税額控除の対象とすることが可能。これまでの控除の
上限額が法人税の20%だったのに対し、今回の改正により、上限額が法人税の30%
まで引き上げられる。
また、控除限度超過額の取り扱いについては、これまで翌期の法人税額から控除可能
とされていたものが、今回の改正により平成21、22年度に発生した分については、
平成24年度までの法人税から控除可能となる。